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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090225-00000066-yom-soci

検索大手グーグルが進めている書籍全文のデータベース化を巡って、同社と米国の著作者らが争っていた集団訴訟が和解に達し、その効力が日本の著作者にも及ぶとする「法定通知」が24日の読売新聞などに広告として掲載された。

著作者らが自ら申請をしなければ、米国内でのデータベース化を拒めない内容で、日本の作家らには戸惑いもある。

集団訴訟が起こされたのは2005年。米国内の大学図書館などと提携し、蔵書をデジタル化して蓄積する計画を進めていたグーグルに対し、全米作家組合と全米出版社協会が、「著作権への重大な侵害」などとして訴えた。両者は昨年10月に和解で合意、今夏にも出される連邦裁判所の認可を待って発効する。
(ヤフートピックスより)


■豆知識 著作権
言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。著作権は、特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。

著作権の保護としては、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)、万国著作権条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO著作権条約)、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)などの条約が著作権保護の最低要件を定めるとともに、これらの条約の加盟国が、条約上の最低要件を満たす形で、国内の著作権保護法令を定めている。
(ウィキペディアより)
 

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