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全国銀行協会(会長・奥正之三井住友銀行頭取)は7日、通帳盗難やインターネット取引による預金の不正引き出しの被害を受けた顧客に対し、金融機関側が被害を原則補償する方針を固めた。預金者に過失がなければ、被害の全額を補償する。

預金者保護法ではキャッシュカードの盗難や偽造による被害は、預金者に過失がなければ補償される。しかし、同法の対象外である通帳盗難やネット上で「スパイウエア」と呼ばれるソフトを悪用した不正引き出しが増加していることを受け、銀行界の自主ルールを策定して顧客を救済することにした。 
(ヤフートピックス)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080207-00000075-jij-bus_all

■豆知識 預金者保護法
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律とは、第三者がカードを用いてキャッシュディスペンサー (CD)、現金自動預け払い機 (ATM) から不正に出金を行った場合に民法478条の適用を除外し、被った被害の補填を金融機関に命ずる法律である。

この法律が制定されるまでは、第三者による預金の不正払い出し、いわゆる過誤払いについては、直接対応する法律がなかった。従来は民法第478条を適用し、金融機関が預金者本人と信じて手続きを行った場合には、第三者への預金払い出しを有効と認め、一方で真の預金者は結果として預金を喪失するという対応がとられた。これを覆して預金を取り戻すには、銀行による払出し手続きに問題があり、第三者への預金払い出しは無効であることを預金者側が立証する必要があった。

しかし、2004年頃からスキミングによる偽造カードの作出と、これによる不正払い出しが報道されるようになり、一方で金融機関の預金の安全に対する取り組みに疑問が投げかけるなど社会問題となった。

(ウィキペディアより引用)

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