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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080918-00000061-jij-soci

大分県教育委員会の汚職事件で、収賄容疑で逮捕された県教委ナンバー2の教育審議監富松哲博容疑者(60)が県警の調べに対し、元義務教育課参事矢野哲郎被告(52)=別の贈賄罪で公判中=から商品券20万円分を受け取った趣旨について「あいさつ名目だった」とわいろ性を否認していることが18日分かった。

県警は同日午後、大分市内の富松容疑者宅を家宅捜索する。近く矢野被告も富松容疑者への贈賄容疑で立件する方針。 
(ヤフートピックスより)


■豆知識 収賄
主権者の代理として公権力を執行する為政者や官吏が、権力執行の裁量に情実をさしはさんでもらうことを期待する他者から、法や道徳に反する形で受ける財やサービスのこと。大和言葉ではまいない。

賄賂は、権力機構の成立に付随して出現する。歴史上、法で明確化された徴税機構が機能している際には賄賂は違法とされるが、法制上の徴税機構が存在しないか機能不全に陥った際には貢租と賄賂の区別が不明確になる。官職売買なども、主権者の定める法制によって公認された行為であれば賄賂とはされない。また、近代以前の日本では礼銭と賄賂の区別は明確ではなく、裁判などで礼銭名目で官吏に賄賂を贈って有利を得ようとする行為は当時の常識的範囲内のものであれば賄賂とは考えられず、官吏側から見れば役得として考えられていた。むしろ、こうした礼銭の遣り取りは当時の社会通念に照らせば、私的な行為に公的権力(お上)の手を煩わせた事に対する当然払うべき謝礼とさえ考えられていた。

もっとも、近代以降の国民主権国家の建前においては、官職売買のような行為が主権者たる国民や市民から公認される余地は殆どない。このため、現代ではいずれの国も賄賂を取り締まる法律を有するが、官吏に十分な給料が支払われていない国では、官吏が賄賂を受け取ることにより生活を支えることが暗黙の了解となっていることもある。

なお、日本国などの賄賂罪は贈賄先が公務員(法律上のみなし公務員規定により、公務員として扱われる民間人を含む)であることが要件であり、法人の責任者や従業員が他者から利得を得て株主などの利益や団体の趣旨に反する裁断を下した場合は、収賄罪ではなく背任罪に問われる。
(ウィキペディアより)

 

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