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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080731-00000055-mai-soci

規格外の肉を飛騨牛と偽って販売したなどとして岐阜県から29日に行政指導を受けた同県養老町の食肉卸売会社「丸明(まるあき)」の吉田明一社長(65)が、今月24日に社長や取締役から退いたことが分かった。登記によると、後任の社長には社員の山田哲也氏が就いた。吉田前社長は6月末の会見で、社長からは退くが、社員として会社に残る考えを示している。

また丸明が県から営業自粛の行政指導を受けたにもかかわらず、取引先へ食肉を提供していたことが分かった。自粛指導に強制力や罰則はないが、県は31日、丸明から詳しく事情を聴くとともに、本社工場と直営小売店の立ち入り調査を行う。

県によると、「丸明が営業している」との情報が30日に寄せられ、丸明に確認したところ、本社工場で同日、少なくとも三つの焼き肉店に牛肉と馬肉計約140キロを渡したり、配達していた。

県に対し丸明は「営業自粛の要請を受けて29日から取引先へ連絡したが、この3店とは連絡が取れなかった。店まで肉を取りに来て『営業に支障が出る』と頼まれたので、渡した」と説明しているという。
(ヤフートピックスより)


■豆知識 行政指導
行政指導の相手方は、これに従う法律上の義務を負うわけではないが、日本では、事業者がその事業に関する規制を所管する行政機関から行政指導を受けたような場合には、行政機関との関係が悪化すれば以後の事業活動に支障が生じ得ることを懸念して、行政指導を不当と考えてもこれに服従するという対応をとることが多かった。このことが、逆に行政機関と業界との間になれ合いや不透明な癒着を産んだともいわれ、日本国外の企業による市場参入を妨げる要因の一つに挙げられることもあった。

そこで、1993年において行政手続法は、32条から36条までに、行政指導の任意性、内容や責任者の明示、基準の明確化などの行政指導に関する基本的規整を示した。

ちなみに、受けた行政指導に不服がある場合、行政処分とは異なり、行政不服審査法に基づく不服申立て(異議申立ておよび審査請求)や行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことはできないのが原則とされている。行政指導はそもそも任意であるので、不服であれば従わなければよく、それで何らかの処分を受けた場合には、その処分に対する不服申立て等の手段をとることができるからである。医療法30条の7に基づく知事の勧告(=行政指導)が、行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟の対象となりうることを認めた判例がある(最判平17・7・15民集59-6-1661,行政判例百選第5版Ⅱ‐167)が、これは行政指導について抗告訴訟を認めたというより、諸事情を勘案した結果、形式的には行政指導でも事実上「行政処分その他公権力の行使」(=抗告訴訟の対象)に当たると判断した事例である。
(ウィキペディアより)

 

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