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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080626-00000039-yom-soci

岐阜県養老町の食肉販売会社「丸明(まるあき)」のブランド和牛「飛騨牛」をめぐる偽装表示問題で、吉田明一(あきいち)社長(65)は26日、同社で記者会見し、「牛肉偽装で大変なご迷惑、ご心配をかけたことをおわびします。すべては私の責任」と述べ、公式の場で初めて自らの非を認めた。

自らの進退については「改善に向けて社長を退く気持ちもある」と辞職する考えを明らかにした。

吉田社長は会見で、飛騨牛(3等級以上)に格下の2等級の肉を混ぜて販売していた等級偽装のほか、〈1〉ミンチ用牛肉に消費期限切れの肉を混ぜて販売〈2〉肉の加工日を最大で5日間先送りする消費期限の改ざん--について、従業員らに指示していたことを認めた。
(ヤフートピックスより)


■豆知識 食品の消費期限
食品の消費期限は、食品衛生面での安全性に問題の出やすい生鮮食品や加工食品等に対して設定される。日本においてこれらは食品衛生法や農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)上で規定された物で、概ね5日以内に品質面で著しい品質低下が認められる食品や食材(例としては精肉や刺身、一部日配食品(パン、生菓子、弁当、惣菜など))は、旧来の製造年月日表示に代わって、この消費期限表記が義務付けられている。 刺身や弁当など製造(調製)から消費期限までが短いものについては、年月日に加えて時刻まで表記されることもある。

2003年(平成15年)7月に食品衛生法及びJAS法に基づく表示基準が改正され、それらの法律による消費期限の定義は、次のように統一された。「消費期限とは、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう」。

なお、5日を超える長期の保存が可能な食品については、食品衛生法・JAS法で、「賞味期限」という別の表記がされる。
(ウィキペディアより)

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