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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081028-00000007-mai-pol

麻生太郎首相は次期衆院選の時期について、年内は見送る方針を固めた。複数の政府・与党関係者が27日、明らかにした。世界的な金融危機が株価急落や実体経済に影響を及ぼしていることを踏まえ、解散により政治空白を作ることは好ましくないと判断した。首相は30日にも追加経済対策を記者会見して発表する予定で、年内見送りをその際表明する。
(ヤフートピックスより)


■豆知識 衆議院議員総選挙
衆議院の議員を選ぶための日本の選挙。衆議院解散及び任期満了に起因するもののみを指し、特定の選挙区における再選挙や補欠選挙は「総選挙」には含まない。

衆議院の任期は4年であるが、衆議院解散の場合にはその期間満了前に任期は終了する(日本国憲法第45条)。

日本国憲法下では衆議院解散による総選挙は衆議院解散の日から40日以内に総選挙を行う(日本国憲法第54条1項前段、公職選挙法31条3項)。一方、任期満了による総選挙は任期満了の日から前30日以内に行う(公職選挙法31条1項)。任期満了による総選挙の期間が国会開会中または国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、国会閉会の日から24日以後30日以内に総選挙を行う(公職選挙法31条2項)。

通常、「総選挙」とは衆議院議員の選挙にのみ用いられる語であり、参議院議員の選挙は3年ごとに半数を改選するものであるから「通常選挙」と呼ばれる。公職選挙法31条も「総選挙」を任期満了あるいは衆議院解散による衆議院議員の選挙を指す語として用いている。ただし、国会議員の選挙の公示について定めた日本国憲法第7条4号の「総選挙」については、同条が「国会議員の総選挙の施行を公示すること」と規定しており、衆参問わず各議院の国会議員を選出する基本的な選挙の公示を天皇の国事行為として定めた趣旨であると解されることから、憲法7条4号の「総選挙」には参議院議員通常選挙が含まれると解するのが通説である[1]。公職選挙法により衆議院議員総選挙の期日は少なくとも12日前に公示しなければならないとされている(公職選挙法31条4項)。
(ウィキペディアより)

 

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